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  • 2025.09.10

2025年10月以降 都道府県別の最低賃金が変わる日
― 改定スケジュールと対応ポイント

はじめに
最低賃金は、労働者の生活水準を支えるための重要な制度ですが、都道府県ごとに改定日が異なるため、企業・雇用者はそのスケジュールを把握しておく必要があります。
本記事では、2025年10月以降に改定される全国の最低賃金と、その施行日(発効日)を都道府県別に整理し、改定に備える際のポイントを解説します。

最低賃金改定の背景とポイント
  • ・厚生労働省の中央最低賃金審議会による答申で、2025年度の全国加重平均の最低賃金の目安が時給1,118円に引き上げられることが決定されました。
    現行の全国平均時給1,055円から63円の上昇で、過去最大の引き上げ幅です。
  • ・各都道府県はこの目安を参考に、それぞれの経済状況や物価・生産性等を勘案して、地域別最低賃金を定めています。
    改定は“一斉”ではなく、都道府県別に施行日が異なります。

都道府県別・最低賃金改定スケジュール(2025年10月以降)

都道府県 最低賃金(円) 施行予定日
北海道 1,075 2025年10月4日
青森 1,029 2025年11月21日
岩手 1,031 2025年12月1日
宮城 1,038 2025年10月4日
秋田 1,031 2026年3月31日
山形 1,032 2025年12月23日
福島 1,033 2026年1月1日
茨城 1,074 2025年10月12日
栃木 1,068 2025年10月1日
群馬 1,063 2026年3月1日
埼玉 1,141 2025年11月1日
千葉 1,140 2025年10月3日
東京 1,226 2025年10月3日
神奈川 1,225 2025年10月4日
新潟 1,050 2025年10月2日
富山 1,062 2025年10月12日
石川 1,054 2025年10月8日
福井 1,053 2025年10月8日
山梨 1,052 2025年12月1日
長野 1,061 2025年10月3日
岐阜 1,065 2025年10月18日
静岡 1,097 2025年11月1日
愛知 1,140 2025年10月18日
三重 1,087 2025年11月21日
滋賀 1,080 2025年10月5日
京都 1,122 2025年11月21日
大阪 1,177 2025年10月16日
兵庫 1,115 2025年10月4日
奈良 1,051 2025年11月16日
和歌山 1,045 2025年11月1日
鳥取 1,030 2025年10月4日
島根 1,033 2025年11月17日
岡山 1,047 2025年12月1日
広島 1,085 2025年11月1日
山口 1,043 2025年10月16日
徳島 1,046 2026年1月1日
香川 1,036 2025年10月18日
愛媛 1,033 2025年12月1日
高知 1,023 2025年12月1日
福岡 1,057 2025年11月16日
佐賀 1,030 2025年11月21日
長崎 1,031 2025年12月1日
熊本 1,034 2026年1月1日
大分 1,035 2026年1月1日
宮崎 1,023 2025年11月16日
鹿児島 1,026 2025年11月1日
沖縄 1,023 2025年12月1日

企業・事業主が準備すべきこと
最低賃金が改定されると、次のような対応が必要です。

1. 給与体系の見直し
時給制だけでなく、月給・出来高払い・日給などの場合も、所定労働時間で割って“時給相当額”が最低賃金を下回らないかをチェックする必要があります。

2. 労働契約・就業規則の確認
最低賃金未満の給与で契約していないか、また試用期間中など特別な期間でも最低賃金の適用があることを確認。減額特例制度を使っているかどうか等もチェックが必要です。

3. 賃金計算システムの調整
給与計算ソフトや勤怠管理システムが改定後額を正確に反映できるよう、設定を更新しておくこと。

4. 経営計画への影響把握
人件費の上昇分がどの程度になるかを予測し、販売価格・業務効率・コスト構造の見直しなど、収支への影響を事前にシミュレーションする。

5. 従業員・関係者への周知
最低賃金が変わる旨を従業員へ通知し、特に月給制・出来高制の人にはどのように計算されるかを説明することが望ましい。

注意点
  • ・発効日・予定額は「答申」段階のものが多いため、官報公示後の異議申出や最終決定によって変更になる可能性があります。
  • ・最低賃金には、時間外手当・深夜手当・休日手当・通勤手当等は含まれず、原則として「基本賃金」が対象となります。
  • ・試用期間であっても、原則として最低賃金は適用されます。ただし、特例許可制度を利用している場合はその限りではありません。
  • おわりに
    最低賃金の引き上げは、労働者の生活を支えるだけでなく、企業にとってもコスト構造や経営戦略を見直す良い機会となります。
    改定スケジュールをしっかり把握し、影響を最小限に抑えるための準備を早めに始めましょう。
    GO社会保険労務士法人では、最低賃金改定に関する助言・給与計算見直しなどのご相談を承っております。
    疑問点や対応に不安があれば、お気軽にご相談ください。