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最新情報
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2023.09.01
「社会保険特定適用事業所の拡大(来年10月実施)」に向けてご準備を
現行、下記の要件にすべて該当する従業員は、社会保険へ加入が義務付けられています。
□ 週の所定労働時間が20時間以上
□ 所定内賃金が月額8.8万円以上
□ 2か月を超える雇用の見込みがある
□ 学生ではない
□ 特定適用事業所で勤務していること
※「特定適用事業所」の定義が令和6年10月から下記の通り変更になります。
(現 行)6か月以上、社会保険対象者が101人以上(アルバイトも含む)在籍する事業所
(変更後)6か月以上、社会保険対象者が51人以上(アルバイトも含む)在籍する事業所
<「特定適用事業所」となる可能性がある事業所の対応>
・対象者の人数を把握し、事業所内に51人以上いるかを確認(目安:飲食店なら5~10店舗以上)
・労働者との労働条件について確認( 再契約の場合、労働契約にて可能となっているか)
・法改正までに、要件が当てはまる従業員へ順次、義務化の周知と今後の働き方の相談を行う。
※ 減給の際は要注意
・加入対象にならない従業員には、扶養や国保への加入が必要となる案内をする。
<特定適用事業所となった場合>
・特定適用事業所への登録手続き(未登録の場合)
・対象者の社会保険加入手続き
<注意事項>
・社会保険料は会社と折半です。
・51人に満たない月が続くと取消の手続きも可能です。
年金事務所の調査等で「特定適用事業所」と判断された場合、事業主は対象者を遡って保険加入の手続きを迫られることになります。
その際はまとめて加入する手続きをすることになり、膨大な作業をし過去分の保険料を納めることになります。
「特定適用事業所」となる可能性が考えられる場合は、早めに当社へご相談ください。