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  • 2025.10.20

【業務改善助成金】最低賃金の引き上げに合わせた支援が拡充されました

中小企業や小規模事業者の皆さまが活用できる「業務改善助成金」が、令和7年9月からさらに使いやすくなりました。
最低賃金の改定に合わせて、賃上げに取り組む企業を支援する制度です。

●対象範囲が拡大されました

これまでは、事業場内の最低賃金が「地域別最低賃金+50円以内」の事業所が対象でした。
今回の改正により、改定後の地域別最低賃金未満まで対象が広がりました。
たとえば、改定後の最低賃金が63円上がる地域では、
「+51円~+62円」の範囲にある事業所も新たに助成の対象となります。

●事前の「賃金引上げ計画」が不要に

従来は、助成金を申請する前に「賃金引上げ計画書」や「事業実施計画書」の提出が必要でした。
今回の改正で、先に賃上げを行ってから申請できるようになりました。
令和7年9月5日から、各地域の最低賃金改定日の前日までに賃上げを行えば、
事前の計画提出を省略することができます。
これにより、より柔軟に制度を活用できるようになりました。

●助成金の活用例
業務改善助成金は、次のような取り組みに活用できます。
  • ・生産性を高めるための設備投資や機械導入
  • ・業務効率化のためのITツール導入
  • ・職場環境の改善による離職防止策など

賃金引き上げと合わせて、働きやすい職場づくりを支援します。

●ご相談はお早めに!

申請期限は「地域別最低賃金の改定日の前日」までです。
11月以降に最低賃金が改定される地域の事業所は、まだ間に合います!

どのような設備や取り組みが対象になるのか、
自社が助成の対象となるかなど、詳しく知りたい方はお気軽にご相談ください。

GO社会保険労務士法人では、
制度の内容や申請方法について、わかりやすくサポートいたします。