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  • 2023.12.15

厚労省「年収の壁・支援強化パッケージ」について

<健康保険及び年金について>
基本的に次の3つのいずれかに加入しないといけません。

A. 国民健康保険・国民年金(組合国保)
B. 会社の社会保険(被保険者)
C. Bに加入している被保険者の扶養

社会保険加入要件を満たすと、会社は対象者を社会保険に加入させる義務が発生⇨ B
※社保・扶養加入要件に該当しない場合は国保に加入⇨ A
[MEMO] 社保加入要件⇨適用 週30H、特定適用 週20H以上/賃金 月8.8万円以上/勤務期間2か月以上見込/学生ではない

【施策①「130万円の壁」対応 特例の適用について】
雇用契約書上、扶養範囲内での働き方を契約(Cに該当)している方は、実際の結果が契約時を超えてしまっても、令和5年10月20日以降であれば(10/19以前は証明の効力無し)事業主が「臨時的なものとして証明」することにより、AもしくはBへの加入基準として加算されないことになりました。
<主な判断基準>
1. 雇用契約書にてA・Bの対象ではないこと。
2. 扶養に入っている被保険者(例:世帯主)より収入が上回らないこと。
3. 仕送りをもらっている場合、仕送り額より収入が上回らないこと。
4. 最大2年連続(3年連続不可)まで。

【施策② 106万円の壁」対応 手当の支給】
「年収の壁」を超えて「特定適用事業所」の社会保険に加入する場合、会社負担や本人負担の所得税はほぼ間違いなく増加します。
しかし、会社が「社会保険適用促進手当」(社会保険料の算定対象外・保険料の折半分が上限)を支払うことで、実際に支給した総額に対して多少は保険料を低く抑えることができます。
「社会保険適用促進手当」の名目で支払うことにより、会社は「キャリアアップ助成金」(社会保険適用時処遇改善コース)※の申請が可能となります。

※「キャリアアップ助成金」(社会保険適用時処遇改善コース)の概要
「年収の壁・支援強化パッケージ」のひとつ。社会保険の加入で負担増となった従業員の方に手当を支給するなど、「年収の壁」を意識せずに働ける環境づくりを行う企業を後押しするために新設されたコースです。(計画開始:令和5年10月1日)。